2007年12月04日
北側斜線
こんにちわ きたのです(・∀・)つ
12月ですね
早いもので今年ももう1ヶ月をきりました
昔ほど正月!正月!と言われなくなりましたが、やはり節目です
公私共に意識をしていきたいと思います
今、数件のプランを考えているのですが、当然建物に土地わつき物です。どのような土地に建てるかによってプランわ変わっていきます。
縦長なのか?横長なのか?道がどちらか?当然、東西南北わ重要な要素です。
そして、その土地の中であればどこに配置しても良いわけでわありません。いろいろと制限があります。今私が検討しているのが、北側斜線制限です。
当然 日当たりを考えると南側を広く開けたいですよね。そうすると当然北側いっぱいに建物を配置することになるのですが、そうなると北側のお隣の土地が陰になります。そういったトラブルを防ぐために住居系地域などに公的な規制があります。それが北側斜線制限です。
北側斜線は、都市計画で高度地区が定められている場合は、その影響を受け、それ以外は、建築基準法の影響を受けます。
低層住居専用地域・中高層住居専用地域などの住居系地域は、高度地区や北側斜線など、何らかの規制があると考えて差し支えありません。
まず、役所の窓口で用途地域を調べ、同時に高度地区の指定がないかどうかを調べてください。調べ方をフローチャートにすると以下のようになります。

|
■建築基準法による北側斜線 高度地区の指定がある場合は、そちらの方が規制がきついため、高度地区の北側斜線をチェックしますが、高度地区の指定のない場合は、建築基準法に定められた北側斜線をチェックする必要があります。
ここで、ひとつ気をつけなければしけないのが真北だということです。
なんか小難しい話になってしまいましたね。ごめんなさい!しかしこういった法律の背景を知ってもらうことも私の仕事かな?と 思います。何かご質問あればどんどん言ってきてください!お待ちしております。 でわでわ(・◇・)ゞ | ||||||||||

